2021年1月

新型コロナウイルス感染対策のガイドライン

新型コロナウイルス感染症への対策は危機管理上重大な課題であることの認識の上で社員の安全と健康を守るため、また社会全体の感染症拡大防止に繋がることを目的にガイドラインを定める

1. 感染防止のための基本的な考え方

「三つの密」を徹底的に避け次の基本的な感染対策を行う

・人と人との距離の確保

・マスクの着用

・手洗いなどの手指衛生

2. 具体的な対策

(1)感染予防対策の体制

・新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。

・感染症法、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守する。

・国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。

(2)健康確保

・社員は、出勤前に体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無を確認し体調の思わしくない場合は自宅待機とし医師や保健所へ相談をする。
また勤務中に体調が悪くなった従業員は、必要に応じ直ちに帰宅させ自宅待機とし医師や保健所へ相談をする。

(3)通勤

・自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる社員には、通勤災害の防止に留意しつつ自家用車で通勤する。

(4)勤務

・できる限り2メートルを目安に、一定の距離を保てるように人員配置について最大限の見直しを行う。

・始業時、休憩後を含め定期的な手指消毒液及び手洗いを徹底する。このために必要となる石けんや消毒液を配置する。

・勤務中のマスクの着用を徹底する。

・飛沫感染防止のため座席配置などは広々と設置する。仕切りのない対面の座席配置は避け、可能な限り対角に配置する。

・換気扇常時使用または1時間に2回以上、窓開け換気をする。

・他人と共用する物品や手が頻回に触れる箇所を工夫して最低限にする。

・客先への打合せには面会相手や時間、経路、訪問場所などを記録に残す。

・会議を対面で行う場合、マスクを着用し換気に留意する。

・対面の社外での会議やイベントなどについては、参加の必要性をよく検討したうえで、参加する場合は最小人数としマスクを着用する。

・採用説明会や面接などについては、オンラインでの実施を検討する。

・テレワークを行うにあたっては、厚生労働省のガイドラインなどを参照し、労働時間の適正な把握や適正な作業環境の整備などに配慮する。

・出社時、12時、15時(合計3回)にオフィスに設置してある非接触式温度計で体温を計る。

(5)休憩・打合せスペース

・共有する物品(テーブル、椅子など)は、定期的に消毒する。

・使用する際は、使用前後の手洗い及び消毒を徹底し対面で座らないように配慮する。

(6)トイレ

・不特定多数が使用する場所となるため清拭消毒を行う。

・トイレの蓋は閉めてから汚物を流すようにする。

・ハンドドライヤーは利用を止め、共通のタオルも禁止し個人用タオルを持参する。

(7)設備・器具

・ドアノブ、電気のスイッチ、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。

・ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。
ゴミの回収など清掃作業を行う社員は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。

(8)オフィスへの立ち入り

・取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し当該者に対して従業員に準じた感染防止対策を求める。

・外部関係者が所属する企業にオフィス内での感染防止対策の内容を説明し理解を促す。

(9)社員に対する感染防止策の啓発等

・社員は、感染防止対策の重要性を理解し、日常生活を含む行動変容をする。
このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取り組みを行う。

・公共交通機関を利用する社員には、マスクの着用、咳エチケットの励行、車内など密閉空間での会話をしないことなどを徹底する。

・患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。

・新型コロナウイルス感染症から回復した社員やその関係者が、事業場内で差別されることなどがないよう、社員に周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。

・発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇制度や在宅勤務の利用を奨励する。

・過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機とする。

(10)感染者が確認された場合の対応

①社員の感染が確認された場合

・保健所、医療機関の指示に従う。

・感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。

・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。

・オフィス内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。

②ビル内で他社の従業員で感染が確認された場合

・保健所、医療機関およびビル貸主の指示に従う。

(11)その他

・総括安全衛生管理者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。